福祉用具については、他に介護保険の「福祉用具貸与」のサービスが利用できます。
利用できる種類は車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具(空気マットなど)、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘かい感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などです。
支給対象となる福祉用具については、以下の表を参照してください。
すべての福祉用具の購入が支給対象ではありませんのでご注意ください。
福祉用具については、他に介護保険の「福祉用具貸与」のサービスが利用できます。
利用できる種類は車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具(空気マットなど)、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘かい感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などです。
福祉用具を購入する方が、いったん費用の全額を事業所に支払い、その後に区役所または支所に申請して自己負担分の1割~3割を除く保険給付分の9割~7割の支給を受けていただく方法です。
「受領委任払い方式」とは、福祉用具を購入する方が費用の1割~3割のみを事業所に支払い、保険給付の9割分~7割分は、名古屋市が利用者の方から受領に関する委任を受けた事業所に直接支払うことにより、利用者の方の一時的な費用負担を回避する方法です。
また、「受領委任払い方式」を利用する場合には「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業所を利用することが必要となります。
「受領委任払い取扱事業者」の一覧はNAGOYAかいごネット( https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp )で確認できます。
要介護・要支援状態区分に関係なく1年あたり(4月1日~翌年3月31日)10万円までです。
※原則として購入費用の9割~7割が福祉用具購入費として支給され、1割~3割は自己負担となりますので、最大9万円~7万円まで支給されます。
※利用限度額(10万円)を超えた額については、全額自己負担になります。
Step1.ご相談 |
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購入予定の福祉用具が福祉用具購入費の支給対象であるかどうか不明な場合は、購入する前に介護支援専門員(ケアマネジャー)やお住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課にご相談ください。 |
Step2.福祉用具の購入 |
介護保険の特定福祉用具販売事業所にて福祉用具を購入します。 償還払い方式の場合は、購入先の事業所に購入費用の全額を支払い、受領委任払い方式の場合は、購入費用の1割~3割を支払います。 事業所から、領収証、購入した福祉用具のパンフレット及び証明書を受け取ります。 |
Step3.支給申請 |
区役所福祉課または支所区民福祉課へ支給申請を行います。申請時には、以下の書類などが必要となります。
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Step4.福祉用具購入費の振り込み |
給付費支給決定通知書が届いた後、償還払い方式の場合はご指定の口座に、受領委任払い方式の場合は事業所の口座に福祉用具購入費が振り込まれます。 |